①共同親権から見る父と母と子どものディスコミュニケーション【前編】

今わたしが観測している Twitter(X) では共同親権の可決で持ち切りです。異例のスピードで可決となってしまったと。

この共同親権では、何が不安視されているのか? それは起こり得ることなのか。
危険なものなら、どうして推し進められようとしているのか?
コハ
コハ

わたしからすると、ほんとに2人は「同じ対象物」を見ているの? と思うほど、賛成派・反対派で違いすぎて……

片方は「不安要素ばかりだから、慎重に現実を見て審議してほしい」と言っているのに対し、一方は「絶対に必要なもの、世界に倣わなくては!」と全面的普及を急いでいく様子。そうした流れを見ているとコロナワクチンとおんなじだなと感じてしまいます。

賛成派・反対派がそれぞれに「向こうはこういう理由、魂胆だ」「歪曲してる、あれは嘘だ」と力説します。それくらい、どちらにも強い理由やエピソードや、反応してしまう感情的な出来事が控えているのだと感じます。


ですが、「グレアムの反論のヒエラルキー」でいうなら、

最初の「DH6(相手の主張の本筋が違うと説明つきの反論)〜DH5(相手の主張の一部が違うと説明付きの反論)」だった正当な反論が感情的に・話題になるにつれて、「DH0(ただの罵倒)〜DH3(論調を批判する)」へと落ちていってしまうように思います。

DH0 ただの罵倒
DH1 人格を攻撃する
DH2 論調を批判する
DH3 ただの否定
DH4 論拠ありの否定
DH5 相手の主張の一部が間違っている説明つき
DH6 相手の主張の本筋が間違っている説明つき

見下しや憤りに満ちた、相手に何を言っても許されるだって酷い目に遭っているのだから〜ディス合戦〜が起きていってしまうというか。

「だから男って……なんだよね」
「やっぱり女って……だよなあ」

そうしたディスコミュニケーションが極まると、俗に言う弱者男性や無敵の人による弱者・子どもや女性、老人への事件に続いてしまう。

被害者はもちろん、加害者ですら望んでいなかった未来に向けて、どんどん不安や想像のエネルギーを注いでいると感じます。

そうしたネット情報または報道によって、実際に相手と会って話すのではないゆえのレッテルや妄想だけが大きくなり、その感情に引きずられた外野がさらに参入していき……いつしか主語デカ・バトルに発展して、いつの間にかあらゆる過去エピソードをペタペタくっつけまくった怨念おんねんだまみたいな何かが暴走し始めていく。

こうなったらもう、あらゆるものを腐らせてなぎ倒すタタリ神モードにしか見えず。反ワク・陰謀論者と蔑視される人たちも(例えば報道をゴム人間だと決めつけたり、ある日銀行口座にお金が振り込まれると言ってシンパを集めようとしたり、環境に良いものだと言って無許可で水源や田んぼに物を放ったり)世間一般からはこう見えているのじゃないかなと思います。

近づく人は「うわっ、ヤバ」と腫れ物扱い。そしてますます世間で論じられなくなる。

だから政治と宗教は話したらアカン……そんな感覚があります。反ワク談義もそう、左翼・右翼も、反日・親日も、そして男性と女性も。蟻地獄みたいな、世の中は敵ばかりで恐ろしい二極の対立構造から抜け出せなくなっていく。

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それぞれの派閥の中には、実際にモラルなさすぎ・人権踏みにじりまくり・何がなんでも目障りなモノを叩きたいだけ、そんな「もはや人ではないね?」な物体もおられるだろうと思いますが、全員が全て、そんな意地悪さだけで動いている訳じゃない、と思いたい……。

仮にそういう人が一般に社会に政界に経済界に「いる」としても、視野が半径 5cmくらいしかなく、特権階級にあると信じる自分は人形のように使われているのだと気づかない、人格的に幼稚な人なのだと思いたいです。

同じ日本に住んでいて、同じ日本語を操れて、成人した人たちが交わしているやり取りのはず。なのにあまりにも食い違った、怒気や不満にあふれ錯綜した情報や意見に触れていくと、いったい何が本当なのか分からなくなってきます。自分の意見を認めさせたいがために、信頼性の薄く弱いデータまで持ち込まれていくので、ますます怪しく不自然になっていくし。

そうしたギスギスの話し合う気持ちが微塵もない、諦めていて傷ついている攻撃的なコミュニケーションを見かけるたび、わたしは動揺して社会や未来や人に対して不安が増します。

だから開いて調べて見てみたいと思いました。これはそんな記事になります。

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わたしは 30代の独身女性で、かつ子どもがいない人なので、今は少なくとも全くエリア外の人間です。ですから非常に誤った視点や、認識できていない現実も多いと思います。

ただ、いまの社会や政治のコミュニケーションに対して、強い不安や疑惑を覚えているので、その不安を整理するために、なるべく落ち着いて事実を見比べていきたいと思います。

“共同親権”ってそもそも何?

現行法では、離婚後の親権は、父または母のどちらか一方を指定するという「単独親権」に限られていますが、要綱案では、現行法の「単独親権」に加えて「共同親権」も選択できる形になっています。

―― 共同親権とは|法改正はいつ?メリットとデメリット【2024年最新】 – あたらし法律事務所

現状は「共同でない親権」を、「共同に出来るようにしようね」という感じだろうか。離婚した家族(両親と、その子ども)が対象の「民法」であると。

民法とは、私人間の日常の生活関係において一般的に適用される法律です。

―― 民法とは?原則や契約に適用されるルールを分かりやすく簡単に解説! – 契約ウォッチ

そもそも「法律」とは何か。

(ほう、英: law)は、国家の強制力を伴う社会規範である

(中略)法治国家に生きる者は必ず法を守らなくてはならず、法を知らなかった場合でも、不法行為や違法行為があった場合は罰せられる事になる(拒否も不可能)。従って、何かの行為を行う前に、自らが関連する法を調べて知っておく必要がある。

―― Wikipedia – 法 (法学)

当たり前だけど……なので「お願いしますねー」とか「努力義務ですよ」等ぬるいものではなく、違反したときは裁かれる規則について話し合っているのですね。

“民法” そもそも法律が目指しているものは?

法務省による、子ども向け Webページもありました。それによると

法は、もともと、私たちひとりひとりが、お互いの個性を認め合い、協力し合いながら生きていくためのルールなのじゃ。私たちの権利を守り、私たちが守らなければならないことを明らかにすることによって、だれもが自由に活動することができ、生活をより豊かにすることが法なのじゃ。

―― 「法は何のためにあるの?」きっずるーむ – 法務省

かわいいテイストだけど、法的用語を説明しなきゃいけないから、難易度高めきっずるーむやな😊と思いつつ興味本位で読み進めたのですが、おや? と目に留まる内容がありました。

日本の司法制度は“事後チェック型社会”に改革中、らしい

日本の司法制度が、事前にあーだこーだ細かく決めておいて、それを守りましょう! な「事前規制社会」から「事後チェック型社会」に変わっていくところにあるというのです。それはどんな様子かと言うと、

国などは細かい指示や命令をせず、みんながルールの下で自由に活動できるのじゃが、トラブルが発生したら、責任をもって解決することが求められているのじゃ。

―― 「法は何のためにあるの?」きっずるーむ – 法務省

いい感じに変わりそうな雰囲気で書かれていますが、意地悪くこの文章を眺めたならば(すみません)

もうそこまで細かく各自の現実対応バリエーションに対応しきれないから、それぞれの自己責任で解決を図ってください!! という責任ぶん投げ感も覚えるというか。よく言おうとすれば、国民の自立を促している……?

この動きは「司法制度改革」という名称で、1999年以降取り組まれている改革なのだそう。

従前の日本の司法制度は裁判期間の長さ弁護士費用の高さ、裁判所の行政よりのスタンスなどの要因により、国家が国民に十分な法的解決を供給していなかったと言われている国民への十分な司法サービスを提供するために、裁判の効率化や法曹界の人員の拡充などが必要とされ、広汎な司法制度改革が行われることとなった。

―― 司法制度改革 – Wikipedia

この動きから、「法テラス」なども誕生したんですね👏👏👏

そして、日本全体でこうした動きが、25年も前から司法の世界で起きているということであれば

今回の「共同親権」においても、「事前規制社会」的な民法ではなく「自己チェック型社会」の態度や姿勢を前提とした改正になるのかもしれません。わからんけど……。

コハ
コハ

この細かなルール決めであったり、具体的な対策についての弱さ、甘さが反対派の危険視するポイントだと感じてます。

共同親権になると、具体的にどんな変化があるのか?

親権は子を監護し、教育を受けさせたり財産を管理したりする義務と権利を指す。成立すれば離婚後の親権に関する家族法制の改正は77年ぶりと大きな転換となる

(中略)共同親権であってもドメスティックバイオレンス(DV)から避難するなど「子の利益のために急迫の事情」がある場合や、子の教育などに関わる日常的なことは単独で決められるとする

(中略)養育費も確保しやすいようにする取り決めなしに離婚しても一定額を請求できる「法定養育費」制度を創設する。養育費に他の債権よりも優先的に請求できる「先取特権」を付与し、一般的に認められる額を確保できるようにする

親子の面会交流に関しては裁判所が試行的な実施を促すことが可能になる。子の利益のために特に必要な場合は父母以外の親族との交流の実施を定めることもできる。

共同親権を巡っては離婚後も虐待やDV被害が続く懸念などから導入に慎重な意見もある。

改正法は今国会で成立すれば2026年までに共同親権の導入が始まる見込みだ。

―― 離婚後の「共同親権」導入、民法改正案を閣議決定 – 日本経済新聞

DV があったりと問題や危険性が高いなら発動しない。
日常的な細々であったり、子どもの利益に喫緊なことであれば、単独のままで決めてだいじょうぶですよと👌

何よりネックである養育費の請求も強化できる! さっと流しで読むと、良いことな気がしてきます。危険は回避できつつ、求めることは得る可能性が高まりそうな。

でも、そうであるなら、

共同親権に反対する親たちは、何を危惧しているのか?

そもそも、離婚した後も「父と母」が「子どものために」協力しあえたら。体力や、お金や、知性や、選択肢や、子どもにまつわるありとあらゆる出来事に対してタッグを組めたら、それに越したことはないはず。

それは、共同親権の賛成・反対派どちらでも合意すると思います

しかし、それは絵に描いた理想で、実情としては、

元パートナーに裏切られ続け、あるいは摩擦や衝突が多すぎて、信頼関係がズタズタになった。生活に支障をきたすと判断した。

だから「離婚しました」という元夫婦が多い……良好な、または普通のコミュニケーションを交わしづらい2人組が多いのではと。

実際に、周囲の離婚した元ご夫婦でお聞きした話では、

  • 結婚するまで向こうがタバコを吸うことを隠されていた
  • 強い皮膚薬を塗っていたことも知らなかった(慢性症状を隠していた)
  • 酒癖がひどくて手が出る人だったことも、結婚して初めて体験した

こういった話をお聞きしたことがある。蓋を開けて、お互いに初めて分かったことは多いだろうと思う。

コハ
コハ

わたしの周囲でもやはり母親が親権を持つケースがほとんどで、あるご家族は裁判沙汰で大変なことになっていたな……😢 元旦那さんが家財を勝手に売り払ってしまったり、子どもを誘拐したりしたと。

父親が親権を持っているご家族は、お一人だけ知人にいらっしゃる。毎月面会している様子を SNS で(こういった離婚ケースもあるよと)発信されているのを見る。日本においては稀有な離婚ケースなのかなと、今回いろんな情報を知るにつけて改めて思わされました。

①全国ひとり親世帯等調査に見る実態

……とはいっても経験もないわたしが偏った私見を語っても意味がないので、データを眺めてみたいと思います。

厚生労働省による、“ひとり親についての大規模調査”がありました。

「全国ひとり親世帯等調査」

調査員が被調査世帯を訪問して調査票を手渡し又はポスト投かんし、郵送により調査票の回収を行う。

―― 全国ひとり親世帯等調査(旧:全国母子世帯等調査) – 厚生労働省

最新版は、令和3年度に実施されたとのこと。PDF にて結果報告がアップされていて、誰でも見ることができます。

ただ、この「ひとり親」は理由に死別も含まれるので、今回のケースとは異なる事例も多く含まれていると思います。また「ひとり親」になった理由の1位は過半数で離婚(母子79.5%、父子69.7%)ですが、母子は未婚が2位(10.8%)で父子は死別が2位(21.3%)であるというのも大きな違いに感じました。

母子世帯/調査客対数:4,105、集計客対数2,653
父子世帯/同:1,329、同866
養育者世帯/同:123、同92

調査の沿革
昭和27年を初回として概ね5年ごとに調査を実施
今回、公表する「令和3年度調査」は第15回目の調査

こうした取り組みが5年ごとに行われていることは知りませんでした。

コハ
コハ

ここまで大規模な聞き込みというのは、やっぱり大きな組織でないと行えないことで、それがネットなり何らかの手段で誰でも見られるというのは嬉しいし、有難いな〜と感じます。

全国ひとり親世帯等調査でみる、離婚後の「養育費」

母子世帯 父子世帯
取決めをしている割合 46.7%(平成28年度は42.9%) 28.3%(20.8%)
取決めしていない理由(最も大きな理由) 「相手と関わりたくない」50.8%(31.4%) 「相手に支払う能力がないと思った」38.5%(22.3%)
「相手に支払う意思がないと思った」40.5%(17.8%) 「相手と関わりたくない」34.4%(20.5%)
「相手に支払う能力がないと思った」33.8%(20.8%) 「自分の収入等で経済的に問題がない」32.9%(17.5%)
現在も養育費を受給している割合 28.1%(24.3%) 8.7%(3.2%)
令和3年度の調査結果は推計値であり、平成 28 年度の調査結果の構成割合との比較には留意が必要、とのことです。
なので、単純に数字を見比べるのはズレがある?? のかなと思いますが、5年前と比べると、
  • 母子・父子世帯とも「養育費の取決めをする割合」は増えている。
  • 「養育費の取決めしない理由」1〜3位は変わらず。どちらも相手と関わりたくない/相手に支払う意思/あるいは能力がないが増えている。
  • 「養育費を受給している割合」は母子・父子世帯で割合がめちゃくちゃ違う……。

全国ひとり親世帯等調査でみる、離婚後の「面会交流」

養育費と合わせて語られる、子どもに会えるかどうか。

母子世帯 父子世帯
取決めをしている割合 30.3%(平成28年度は24.1%) 31.4%(27.3%)
取決めをしていない理由(最も大きな理由) 「相手と関わりたくない」26.4%(25.0%) 「取決めをしなくても交流ができる」30.3%(29.1%)
「取決めをしなくても交流ができる」16.4%(18.9%) 「相手と関わりたくない」17.5%(18.4%)
「相手が面会交流を希望しない」12.0%(13.6%) 「取り決めの交渉がわずらわしい※1」9.8%(6.3%)
現在も面会交流を行っている割合 30.2%(29.8%) 48.0%(45.5%)
実施していない理由(最も大きな理由) 「相手が面会交流を求めてこない」28.5%(13.5%) 「子どもが会いたがらない」30.4%(14.6%)
「子どもが会いたがらない」16.1%(9.8%) 「相手が面会交流を求めてこない」26.2%(11.3%)
「相手が養育費を支払わない」8.6%(6.1%) 「相手が養育費を支払わない※2」7.5%(0.7%)
※1……平成28年度は「子どもが会いたがらない、10.2%」でした。
※2……平成28年度は「面会交流によって子どもが精神的又は身体的に不安定になる、8.6%」でした。

全国ひとり親世帯等調査の数字を見て、わたしが感じたこと

交流とお金についての話し合いが出来ている人たちが2割、多くて3割(男性よりも平均収入が少ない女性の方が、養育費を求めるケースだけは4割)というのがリアルだと感じました。

あと、父子世帯は「養育費」よりも「面会交流」の取決め割合が高く、母子世帯は「養育費」の方が高いのが……いろんなことを感じさせるなぁと😢

一般的には、母子のひとり親が多く、父子世帯となる男性は珍しいと思うから、そこにフィルターもある気はしますが

「現在も面会交流を行っている割合」の数字で見た時に、母子世帯が30%、父子世帯は48%という数字には大きな差を感じました。

でもこれは片親の意思だけではないし、そもそも母子・父子世帯における離婚理由の差であったり、あるいは子どもがまたその親に会いたい! と思うのかはどんな交流をしているかにも寄ると思うので、単純に親権が母親にあるか父親なのかだけでカテゴライズできませんが……。

「取り決めをしていない理由」に、わざわざ取り決めなくてもいいという、健康的な理由? の方々もおられるようですが、日本人って、こういう契約ごとを設定するコミュニケーションに不慣れな印象があります。

家族のことでしょ? どうしてそんな契約書なんて書かなきゃいけないわけ? まさか家族を疑うの?……というような。

そして養育費未払いのまま、諦めざるを得ない状態になっている「ひとり親」が過半数を超えていたり

全体で見れば少数だとしても、相手から暴力やモラハラを受け、自分と子どもも守るためにと命からがら逃げた「ひとり親」からすれば、“共同親権”って言われても……と思うのは当然だと想像します。

コハ
コハ

先の調査報告書によれば、母子世帯が面会交流を避ける理由として「子どもが会いたがらない・16.1%」「面会交流によって子どもが精神的又は身体的に不安定になる・4.0%」「相手に暴力などの問題行動がある・3.3%」もありましたし、父子世帯からも、先の表にも挙がった「子どもが会いたがらない・30.4%」「面会交流によって子どもが精神的又は身体的に不安定になる・3.0%」とがありました。

②シングルマザーサポート団体によるアンケート調査に見る実態

次に、こんなアンケート結果も見つけて、考えさせられるものがありました。

「共同親権制度は子どもの安心安全を守れるのか」
2524人のアンケート調査から見えるひとり親と子どもたちの – 実情シングルマザーサポート団体全国協議会(全国31団体)

「離婚を決断した理由」

  1. 子どもによくない影響があった
  2. 精神的な虐待があった
  3. 性格が合わなかった

「母親へのDV被害体験」

何度もあったという声と、1,2度あった声があるけれど、“何度もあった”数で眺めると、

  1. 59.4%の母親が元配偶者に「侮辱したり自尊心を傷つけることを言われた」
  2. 51.5%が「にらむ、怒鳴る、物を叩き壊して、脅された」
  3. 44.6%が「収入があるのに家計に必要な額を払われなかった」

続いて、半数ではないけれど、相手が居場所を常に知ろうとした30.5%、実家との付き合いを制限された23.0%、セックスを強要された19.9%、殴られた13.1%、髪の毛を掴まれた13.0%……。

先ほどの「全国ひとり親世帯等調査」で養育費の取決めをしていない半数や、相手と関わりたくないと答えた50%を超える母子世帯の方々はこういった状態に置かれているのかもしれません。


裁判所の判定について。ここが共同親権でも肝心なところだと思うのだけど、このアンケート調査によれば不信感や不安が増すデータになっていました。

「家庭裁判所はDVや虐待があっても面会交流をさせる対応」

DVを軽く扱う傾向がはっきりとデータ上示された

わたしはシロウトだけど、難しいのではと想像するのは最後の「精神的DVを主張しても証拠がないため軽く扱われ、面会交流が決まった」というもの。

スマホに録音や録画でもしておけば、裁判所で認められやすくなるんだろうか? と思うけど、そんな準備を追い込まれているときに対処しておける人なんてそうはいないだろうと思う。裁判所としては、どうやって物的証拠がない中で、精神的DVを判断するのか(できるのか)が気になりました。

「共同親権」の法制化にあたり、「DVや虐待の事案は裁判所が除外して両親の合意を条件に適用する」という説明がされています。

つまりは、DVがあるかどうか、本当の合意かどうかを家庭裁判所が判断するということです。
DVというのは、アザができるぐらい殴ることだけではありません。精神的DVや経済的DVなど、証拠が残らないまま陰湿に行われるものも多くあります。というか、こっちの方が多いと言えるでしょう。

「ほがらか人生相談」にも、モラハラ夫に苦しめられているという妻の悲鳴のような相談がきます。言葉で存在を否定され、罵られ、追い詰められて、充分な金銭も与えられてないという相談です。

そういう夫は、外面がよく、近所では評判の「旦那さん」だったりします。逆にモラハラに苦しめられている妻は、不安定で近所の評判が芳しくないことも多いのです。

―― 「共同親権」に反対する、離婚して二人の子の親権を持つ女性に鴻上尚史が語った考えとは


調査官(家庭裁判所調査官)とは、家庭裁判所が扱う家庭内の紛争である、「家事事件」や非行少年の処遇を決める「少年事件」で、事実の調査や環境調整を行う職員です。

―― 弁護士コラム 離婚・男女問題SOS

「調査官調査におけるDVや虐待の扱い」

●精神的な暴力は調停では認められず「面会交流こそ子どもの幸せである」と繰り返し言われた。
●子どもの心理を逆手にとり傷つけ「面会交流に応じないとキミはお父さんを自殺に追いやるよ」と言われ、子どもは今でも心の病気、うつで苦しんでいる。
●被虐待児に対する配慮がなかった。子供が一生懸命説明しても無視され、「たいしたことない」「うそを言っている」等否定され、虐待はなかったもののように扱われた。

こういった事例はほんの一部で、すべての調査官がそうではないと思う(思いたい)けれど、こういった対処を受けてこられた方々は、そりゃあ「共同親権」に強い不安を覚えるだろうな……と感じました。

③教育の無償化など、保障が得られなくなるのではという意見

今回の共同親権で、①元パートナーとの交渉への不安に続いて、よく問題視されているのが②世帯収入の換算のように見受けられました。

 高校の無償化については…。

文部科学省
「親権者、2人分の所得で判定することになります。保護者の一方がDVや児童虐待などにより、就学に要する経費の負担を求めることが困難な場合、共同親権か否かにかかわらず同様(親権者1人)の判定を行う」

共同親権の場合、離婚後も元夫婦の収入が合算され、支援金が受けられないケースが出てくる恐れも。

―― 知ってますか?離婚後の家族スピード審議「共同親権」12日採決へ 街で知らないの声続出

具体的にその見極め、補償などはどんな工夫がなされるのか(というか、用意されるのか)、これから定めていくという表現は見かけたけれど、具体策は調べた限りでは見つけられませんでした。

🕊

仮に、ひとり親の母が「単独親権」を持っていたとして。

父親に裁判を起こされ、「共同親権」になり、父親の収入も同世帯としてカウントされたとする。しかし「養育費未払い」だったら、「子ども世帯へ入ってくる実体あるお金」ではない。

それなのに世帯収入上は補助に値しないとみなされてしまって、かろうじて繋がれていた援助の綱がさらに切られてしまうのではないか。

そうした不安を持っておられる方も多いように見えました。

④過去の離婚に対しても適用されるのではないかという意見

既に離婚している人には適用される?

共同親権が導入されたとしても遡及適用はされませんのですでに離婚をして単独親権になっている人が当然に共同親権に変更されることはありません

―― 共同親権とは|法改正はいつ?メリットとデメリット【2024年最新】 – あたらし法律事務所

とあったので、そこは守ってもらえるのかな……と思いきや、

しかし、単独親権に不満がある父または母は、家庭裁判所に親権者変更の調停・審判の申立てをすることにより、共同親権への変更を求めることも可能とされています。

ただし、共同親権への変更により、子どもや元配偶者に悪影響を及ぼすおそれがある場合には、共同親権への変更は認められません。

―― 共同親権とは|法改正はいつ?メリットとデメリット【2024年最新】 – あたらし法律事務所

う〜ん……。

▼長くなったので、後半を分けました。続いては、共同親権「賛成派」の意見を眺めています。

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